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年金制度のしくみ

公的年金制度と企業年金制度の関係

定年後の収入は、いうまでもなく年金が中心です。
建築設計業界で働く皆様の定年後の暮らしは、3つの年金制度が支えます。

公的年金制度と企業年金制度の関係

公的年金制度と企業年金制度の関係

(数値は平成30年3月末現在)

  1. 被用者年金制度の一元化に伴い、平成27年10月1日から公務員および私学教職員も厚生年金保険に加入。また、共済年金の職域加算部分は廃止され、新たに退職等年金給付が創設。ただし、平成27年9月30日までの共済年金に加入していた期間分については、平成27年10月以後においても、加入期間に応じた職域加算部分を支給。

  2. 国民年金の第2号被保険者等とは、厚生年金被保険者をいう(国民年金の第2号被保険者のほか、65歳以上で老齢、または、退職を支給事由とする年金給付の受給権を有する者を含む)。

  3. 第1号被保険者には、任意加入被保険者を含む。

資料:
国民年金(基礎年金)被保険者数および厚生年金被保険者数は、厚生労働省「平成29年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」、付加年金保険料納付被保険者の数値は、厚生労働省「事業月報厚生年金保険・国民年金事業状況 平成30年3月」、国民年金基金加入員数は、国民年金基金連合会ホームページ、厚生年金基金加入員数および確定給付企業年金加入者数は、一般社団法人生命保険協会・一般社団法人信託協会・全国共済農業協同組合連合会「企業年金の受託概況(平成30年3月末現在)」、確定拠出年金(企業型・個人型)加入者数は、厚生労働省「確定拠出年金の施行状況」

3階部分
【企業年金】
厚生年金基金 企業や業界団体等が厚生労働大臣の認可を受けて設立する法人であり、国の年金給付のうち老齢厚生年金の一部を代行するとともに、厚生年金基金独自の上乗せ(プラスアルファ)を行い、年金資産を管理・運用して年金給付を行う。
確定給付企業年金 運営形態により、企業が法人格のある企業年金基金を厚生労働大臣の認可を受けて設立する「基金型」と、労使合意の年金規約を制定し、厚生労働大臣の承認を受ける「規約型」の2つに大別され、年金資産を管理・運用して年金給付を行う。
確定拠出年金 運営形態により、企業が実施する「企業型」と国民年金基金連合会が実施し確定給付型企業年金のない従業員や自営業者等が加入する「個人型」の2つに大別され、いずれも規約を作成し厚生労働大臣の承認を受ける。拠出された掛金は個人ごとに明確に区分され、掛金と個人の運用指図による運用収益との合計額をもとに給付額が決定される。
2階部分
【被用者年金】
厚生年金保険 民間企業で働く70歳未満の従業員が対象であり、基礎年金の上乗せとして報酬比例年金を支給する。
共済年金 公務員および私立学校の教職員等が対象であり、厚生年金と同様に、基礎年金の上乗せとして報酬比例年金を支給する。
1階部分
【基礎年金】
国民年金 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者全員が対象。被保険者の種類によって第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者の3種類に区別される。

企業年金制度の体系

わが国における退職給付制度の源流は、江戸時代の商家で使用人の独立時などに行われた「のれん分け」にあるといわれている。明治期以降、熟練労働者の足止め策の一つとして定年退職時に一時金を支給する退職一時金制度が普及・慣行化していった。しかし、戦後の高度経済成長に伴い退職者数・退職金額が急速に増加したことにより、退職金の支払負担を平準化することが企業経営上の課題として注目されるようになった。このような状況を背景に、昭和37年に法人税法および所得税法に基づく適格退職年金制度が、昭和40年に厚生年金保険法に基づく厚生年金基金制度が創設された。

これらの制度が中心となり、従業員の老後の所得保障に大きな役割を果たしてきたが、少子高齢化の進展および経済運用環境の低迷等、わが国の企業年金を取り巻く情勢が大きく変動しているなか、適格退職年金についても、受給権保護等の仕組みの確立した安定かつ信頼のある制度に整備することが急務となった。また、中小零細企業への制度の普及、産業構造および雇用形態の流動化等にも対応を迫られていた。

そこで、確定給付企業年金法および確定拠出年金法の2法が平成13年にそれぞれ制定され、企業年金制度の選択肢を広げる一方で、適格退職年金制度は平成24年3月末に廃止されることになった。

また、平成16年法改正によって、企業年金の通算措置の充実が図られ、平成17年10月より、厚生年金基金、確定給付企業年金、確定拠出年金および企業年金連合会の間で、個人の年金資産の持ち運びの選択肢が拡大された。

厚生年金基金制度については、経済運用環境が低迷する中、AIJ投資顧問による多額の年金資産消失事件を機に厚生年金基金の代行割れ(保有資産が最低責任準備金に満たない状況)が社会問題となり、平成25年法改正によって、厚生年金基金は解散または他の企業年金制度等への移行を促されつつ、健全な厚生年金基金については存続も認められることとなった。

企業年金制度の体系

出典:企業年金連合会「企業年金に関する基礎資料 平成26年12月」